病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態。
以下のいずれかに該当することをいいます。
国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
「障害等級1級または2級」の例(2022年1月現在)
上記は一例です。障害等級の認定基準は日本年金機構のウェブサイトなどをご確認ください。
[就業不能給付金に関する注意事項]