障害等級1級または2級に認定された状態の例(2022年1月現在)

  • 緑内障で眼鏡やコンタクトを使用しても、視力の良い方の眼の視力が0.03以下の状態
  • 緑内障を原因として両眼とも失明した状態
  • 交通事故で脊髄を損傷、下半身の麻痺が生じ、歩行が困難なため車椅子で生活している状態
  • 脳出血による後遺症で、右半身に麻痺が生じ、自力で動かすことができない状態

上記は一例です。障害等級の認定基準は日本年金機構のウェブサイトなどをご確認ください。

閉じる