死亡保険金の受取人に指定できる人は誰ですか?

「定期死亡ほけん」は、保険金の受取人として指定できる範囲に制限があります。原則、以下の範囲でご指定ください。

  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の2親等内の血族
  • 配偶者や2親等内の血族がいない場合は、それ以外の方を指定可能な場合もあります。その他、事実婚のパートナーや同性のパートナーを指定する場合については、以下のページをご確認ください。
    • 事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人にしたい
    • 同性のパートナーを死亡保険金の受取人にしたい
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