「新型コロナウイルス感染症」に関連したご案内について

保険募集代理店:マネーフォワードホーム株式会社

現在、コンタクトセンターの営業時間を変更しています

新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として、引受保険会社ライフネット生命ではコンタクトセンターの営業時間を下記のとおり変更いたします。

■引受保険会社ライフネット生命コンタクトセンター
(ご契約者さま向け)

  • ■総合受付窓口: 0120-071091 
    平日10時~19時
    土日祝9時~18時(日・祝は保険相談のみの受付)
  • ■請求のご連絡: 0120-717991 
    平日のみ10時~17時30分

なお、上記は暫定対応のため、ウェブサイト内および書面等に記載のお問い合わせ先営業時間は通常時の営業時間となっております。

詳細なご案内はこちらをご覧ください。
(引受保険会社ライフネット生命のウェブサイトへ)

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「新型コロナウイルス感染症」に関連したご案内について

保険募集代理店:マネーフォワードホーム株式会社

お支払いできない場合について

保険金・給付金の確実かつ迅速なお支払い

引受保険会社のライフネット生命では保険金・給付金を確実かつ迅速にお支払いするよう努めておりますが、ご契約者間の公平性を保ち、健全な事業運営を行う為、保険金・給付金をお支払いできない場合がございます。

お支払いできない場合の代表例

保険金・給付金をお支払いできない代表的な事例についてご案内します。

告知義務違反による解除

ご契約時に正しい告知をいただけなかった場合には、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。

代表的なケース

申し込み前 の「慢性C型肝炎」での通院について、 正しく告知をせずに契約 した。そして、1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡した。
申し込み前の「慢性C型肝炎」と「肝がん」は因果関係があり、告知義務違反による契約の解除 となるので、死亡保険金は支払われません。

お支払い事由に該当しない場合

約款に定めるお支払い事由に該当しない場合には、保険金・給付金をお支払いできません。お支払い事由は、ご契約の内容によりことなりますので、各商品の約款をご確認ください。

代表的なケース

医療保険の入院給付金のご請求について、 約款に定める1回の入院についての支払限度日数を超える場合 は、その後の入院について入院給付金をお支払いできません。

免責事由に該当する場合

免責事由(約款に定めたお支払いできない事由)に該当する場合は、保険金・給付金をお支払いできません。

代表的なケース

定期死亡保険の保険金のご請求について、責任開始の日から3年を経過しないうちに自殺をされた。 免責事由に該当するので死亡保険金は支払われません。

重大事由による解除、詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合

保険契約が詐欺によって締結されたとき、保険金等を不法に取得する目的で契約が締結されたとき、保険金等の請求にあたって詐欺行為があったとき、暴力団・その他反社会的勢力に該当、または、関与していると認められたとき、その他契約の継続を期待し得ない重大な事由があったときは、保険金等はお支払いできません。

各商品のお支払いできない場合の代表例

「マネーフォワードの生命保険」は、引受保険会社の「ライフネット生命」の各保険商品の保障内容と同一です。

対象商品一覧

各商品のお支払いできない場合の事例は、以下の対象の保険商品の内容をご確認ください。

(引受保険会社:ライフネット生命のウェブサイトへ)

お支払いできない場合について

参考リンク

保険募集代理店について
引受保険会社のライフネット生命について