保険募集代理店:マネーフォワードホーム株式会社
現在、コンタクトセンターの営業時間を変更しています
新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として、引受保険会社ライフネット生命ではコンタクトセンターの営業時間を下記のとおり変更いたします。
■引受保険会社ライフネット生命コンタクトセンター
(ご契約者さま向け)
なお、上記は暫定対応のため、ウェブサイト内および書面等に記載のお問い合わせ先営業時間は通常時の営業時間となっております。
保険募集代理店:マネーフォワードホーム株式会社
クレカ払いOK
24h申込みOK
30歳 男性
月額保険料
1,180円
30歳 女性
月額保険料
1,086円
就業不能給付金月額:10万円
保険期間・保険料払込期間:55歳まで
支払対象外期間:180日
受け取り方 : ハーフタイプ
復帰支援一時金:なし
見積りスタート
ネット申込みもこちらから「マネーフォワードの生命保険」は
クレカ払いOK!
お申し込みは24時間受付
お申し込みもネットで完結できる
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)で就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、その就業不能状態が継続している限り、最長で保険期間満了まで毎月お支払いします。
10万円~50万円(5万円単位)
ポイント年収によって設定できる就業不能給付金月額に上限があります。
病気やケガで長期間働けないときの収入減少に備える保険のため、学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方、および年収100万円以下の方は、お申し込みいただけません(主婦・主夫の方はお申し込みいただけます)。
就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。
以下の(1)または(2)により、医師の指示にもとづき、簡単な炊事や洗濯等の軽い家事および、医療機関への通院等の必要最低限の外出を除き、日本国内の自宅等で、治療に専念している状態。
在宅療養に該当しない例
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態。
約款所定の特定障害状態に該当した状態。
注意事項
被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
就業不能状態に該当した後、一定期間、就業不能給付金を支払わない期間です。
なお就業不能状態が回復し、180日を経過した後、新たに就業不能状態に該当された場合は、その都度、支払対象外期間が適用されます。
60日 / 180日
病気やケガで、治療を目的に入院し、30日後に退院、その後、仕事に復帰した。
支払対象外期間(60日・180日)をこえて就業不能状態が継続していない場合、就業不能給付金は支払われません。
病気やケガで、治療を目的に入院し、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した。
最長で保険期間満了まで、就業不能状態が継続している間、就業不能給付金が毎月支払われます。
解説
就業不能状態となってから支払対象外期間(60日・180日)の間は、就業不能給付金のお支払い対象となりません。
就業不能給付金は支払対象外期間をこえている場合に請求できます
就業不能保険は、仕事ができない場合にすぐに給付金を請求できるわけではありません。就業不能給付金は、支払対象外期間(60日・180日)をこえて所定の就業不能状態が継続しているときにご請求いただけます。
「所定の就業不能状態」と「今の仕事ができない状態」は、同じではありません
「就業不能ほけん」は失業保険ではなく、また、現職復帰ができないときのための保険ではありません。今の仕事ができない場合に必ず給付金をお支払いするものではありません。「所定の就業不能状態」についてはこちらをお読みください。
診断書をご提出いただいても、お支払いできない場合があります
診断書の内容について医師に確認を行うことがありますが、最終的な審査は当社にて行います。その結果、お支払いできない場合もあります。
注意事項
ニーズに合わせて就業不能給付金の受け取り方を選べます。
1回目の給付金から設定した就業不能給付金月額をお支払いします。
新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。
支払削減期間中(就業不能状態に該当した日から540日間)は、設定した就業不能給付金月額の50%相当額をお支払いします。
新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。
約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガで約款所定の精神疾患就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、お支払いします。
就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)
ポイント支払事由に該当した場合、3ヶ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。
2年に1回、最大5回まで
精神疾患就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。
約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。
国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態。
注意事項
被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも精神疾患就業不能状態とはいいません。
精神疾患就業不能状態に該当した後、一定期間、精神疾患就業不能一時金を支払わない期間です。
なお、新たに精神疾患就業不能状態に該当された場合は、その都度、支払対象外期間が適用されます。
60日 / 180日
注意事項
病気またはケガで、日本国内の病院または診療所に治療を目的として、14日以上継続して入院した場合、お支払いします。
入院1回につき、10万円
注意事項
就業不能給付金の支払事由に該当し、就業不能給付金のお支払いが開始された後、保険期間中に就業不能状態が終了した場合に、継続した1回の就業不能状態に対してお支払いします。
就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)
ポイント支払事由に該当した場合、3ヶ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。
注意事項
見積りスタート
ネット申込みもこちらから18歳~60歳
55歳満了 / 60歳満了 / 65歳満了 / 70歳満了年齢によって選択できる保険期間が異なります。
保険期間 | 契約可能年齢 |
---|---|
55歳満了 | 18歳~45歳 |
60歳満了 | 18歳~50歳 |
65歳満了 | 18歳~55歳 |
70歳満了 | 18歳~60歳 |
保険を申し込む方(契約者)、保険の対象となる方(被保険者)、お支払口座やクレジットカードの名義人(保険料負担者)が同一の契約のみ、お取り扱いしております。
契約者間の公平性を保つため、ご職業、年収、身体の状態など、給付金のお支払いが発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、申し込み後に、給付金額に上限を設ける場合や、特定の疾病・身体部位・障がい状態を不担保とする特別条件を付ける場合、お引き受けできない場合があります。
保険期間と同一
月払(年払、半年払は、お取扱いしておりません)
クレジットカード払いまたは、口座振替
利用可能カード
VISA、Mastercard®、JCB、AMEX、Dinersのマークがついているクレジットカード
クレジットカードまたは口座の名義は契約者名義のものに限ります。
保障内容・詳細
見積りスタート
ネット申込みもこちらからご注意事項
この保険には「満期保険金」や「配当」、「解約返戻金」はありません。
健康状態や職業によっては、審査の結果、加入できないことがあります。
保険料は支払わなければならない月の翌々月末日までにお支払いください。
期限内にお支払いいただけない場合は、保険契約が失効します。
保険料が未払いで契約が失効してしまうと、契約を元に戻すこと(復活)ができません。
こちらの説明は概要です。必ず「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。